「超スマート社会における製品の安全」 〜伝える責任と知る権利〜
製品事故未然防止の専門団体一般社団法人PL対策推進協議会の年次大会のご案内です。
製品が安全であることを証明する国など基準を満たしても、近年誤使用や製品欠陥などの事故が増えています。北米ではデジタルプラットフォーマー(Amazonなど)も製造物責任としてほぼ敗訴し賠償金を支払っています。今後、国内もこのように販売者の責任がより厳しく追及されます。
さらに北米では食品安全について、これまでのHCCAPでの製造工程などでの衛生管理とは次元の異なる食品安全強化法(FSMA)204条が本年1月20日に発効され「畑から食卓までのデジタルトレーサビリティ」の記録提出を24時間以内に行うことになります。このように今後は製造者だけでなく流通小売も含め、特に消費者の安全確保としてB2Cデジタルトレーサビリティが大変重要になりました。
消費者の「知る権利」にて最優先なのは事故や健康害などの情報です。「伝える責任」について多くの方々の意見をいただき、今すぐできることは何か、どうするのかを専門家を交え皆様と意見交換しましょう。
詳細は下記です。
https://pl-taisaku.org/?p=4681
お問合せ先: 一般社団法人PL対策推進協議会 事務局
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