
いよいよEUではこれまでとは180°、PL法やPS(製品安全)の内容が変わります。
EUの製品安全関連法制度の概要
(1) 一般製品安全規則(GPSR:General Product Safety Regulation 日本における製品安全PS)
- 採択:2023年5月
- 発効:2024年12月13日(2025年に全面適用)
- 目的:EU域内すべての消費財について、統一的な安全基準・監視体制を整備する
主な目的
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項目 |
内容 |
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法形式 |
指令(Directive)から規則(Regulation)に変更。すべての加盟国に直接適用。 |
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トレーサビリティ義務 |
製品ごとにGTIN・LOT等の追跡情報を付与。サプライチェーン全体を電子的に記録。 |
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リコール通知義務 |
消費者への「直接通知(メール・アプリ等)」が法的義務化。 |
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オンライン事業者責任 |
ECプラットフォームも安全責任を共有。危険製品は即時削除命令。 |
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市場監視 |
「Safety Gate(旧RAPEX)」によるEU全域の情報共有体制を強化。 |
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罰則・制裁 |
違反企業への制裁金制度(加盟国レベルで導入義務)。 |
GPSRは、「安全=リスク情報の即時共有」という理念のもと、「通知責任」を法制度に組み込んだ点で画期的である。
(2) 改正製品責任指令(PLD:Product Liability Directive いわゆるPL法)
- 背景:1985年制定の旧PL指令を全面改正
- 法施行:2026〜2027年各国にて改正施行
- 目的:AI・IoT・クラウド等の「無体物製品」にも責任を拡張し、デジタル時代に適応した損害賠償制度を整備。
改正の主要点
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項目 |
改正内容 |
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対象範囲 |
ソフトウェア、AI、クラウドサービスを「製品」として責任対象化。 |
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証拠開示義務 |
消費者が企業に対して製品データ開示を要求できる(disclosure)。 |
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欠陥の概念拡張 |
製品更新・修理・リコール対応の欠落も「欠陥」と見なす。 |
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国際責任 |
EU域内に「責任者(Authorized Representative)」の設置義務。 域内に責任主体がいない場合は出荷した国の「包装・保管・出荷した2要件を持ってその事業者は責任主体としての責務を負う。 |
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被害者保護強化 |
訴訟時の立証負担を軽減(因果関係の推定)。 |
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被害範囲の拡大 |
精神的疾病も対象 |
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被害者の限定 |
自然人とする |
- この内容に対応できるB2CトレーサビリティシステムはSCODT技術を利用したシステムが唯一現在実行可能になっています。SCODT=Safey Check On-Demand Technology (特許を取得し、知財貸与でのシステム構築支援を行っています)
- 大企業様は特許や著作など知財をご利用いただき、体制整備からシステム試験利用〜システム構築運用までのコンサルをご用意。
- 中小企業はIT導入補助金をご利用できるサブスクリプションのクラウドサービスと導入運用支援ミニコンサルパッケージをご用意!
- ブロックチェーンやGS1DigitalLinkなどは設計時において通知責任を含めたリコールなどに主眼を置いていないため、EUでの要求項目での達成が確認されていません。SCODTは論文、GS1HandBookなどでも内容を公開されており、10年の運用実績によりEUの要求項目に準拠しています。
まずは無料相談をご利用ください。
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