米国での食品安全強化法( FS MA)について

これらは直接身体に影響を与えるので、原材料から製品化、販売時の厳格なルールが定めだれています。米国ではコロナパンデミックを「食品バイオテロ」とし、食品安全強化法(FSMA)を改定しています。「異物の混入と侵入」として、ウィルスが食品に侵入し多くの被害を出すため、厳しい24時間対応を求められ、市場での被害はAmazonや小売なども直ちにPL法で厳しい懲罰が課せられています。この法律にはFSMA204(食品トレーサビリティ法)として2028年7月20日までの猶予期間ですが、被害が出れば米国内での原因でない場合、輸出国の施設にFDAは事前通告なしに立入検査を行うと、2025年8月に公表しています。なお米国のWalmartなどは「GTIN+LOT」によるトレーサビリティを取引条件とすることを2025年8月から開始しています。

2026年からのEU PLD(PL法理)による影響

市場構造がグローバル化、特にPL法の責任を持たなかったAmazonなどのDPFの影響が大きくなり、EUではこれまでの安全な製品を作る基準から「消費者に直ちにリコールなどを直接伝えること」に2026年から規制を変更し、被害の未然防止を進めます。

リコールを正確に実行するために、実務的に製品とロットを特定は「GTIN+Lot」により行い、サプライチェーン全体の商品移動履歴を追跡し、通知した根拠の履歴を記録するシステムが必要になります。この対応をしないとEUでは販売できなくなります。

リコールができないものを販売すると違反として厳しい懲罰があります。

「海外には売っていないから!」という経営者が多くいます。販売後をしっかりモニタリングしないと本当に売っていないのかも、わからないはずです。現地で被害が出たら米国でもEUでもその責任主体が現地で確認できない場合は日本の皆様に直接賠償を求めてきます。すでにその事例報告はあり人ごとではありません。

日本のPL法は30年も前のままで、現在消費者庁にて検討されている様ですが、日本の場合、海外の様に事前に主旨などが発表されることはなく、今後いつ日本がどのように改定するのかは注意が必要です。

EU関連の情報はこちらから>>>

 

 

食品向けscodt紹介

最近はカット野菜が急増しています。農産物も切り落とし手を加えてパックし、お店などを介して販売すると全て品質表示が必要になりアレルゲン表示漏れなどは自主回収をしなければなりません。

令和の米騒動とマルウエアによるサプライチェーン停止

一見関係の無いITシステムも2026年から始まるEUのPL法では、サイバー攻撃は想定されていたことであり、これまで多くの事例があることから、「欠陥」として被害が起こればPL法での賠償責任が発生します。令和の米騒動で、サプライチェーンのブラックボッスクが問題になりしたが、この状況はりこーるができない証明であり、サイバーテロでのサプライチェーン停止と同様にそのシステムのトレーサビリティの欠陥ともいえます。

情報社会では隠す情報ほど狙われます。

  • 個人情報(氏名、電話番号、メールアドレス、住所、カードや決済口座など)が多くあるほどAIにより1億を超える攻撃プログラムが生成され脆弱なところが狙われます。サイバーテロは予想されているリスクであり、実際に被害は以前から出ていますから、冒頭にお知らせしたEUのPL法や技術基準を定めたPSルールでは、このようなシステム、プログラムも自社以外に被害が出ればそのシステム提供者などもPL法での欠陥となり、責任を負うことになります。
  • システムを構築とそのシステムの安全性はISO/IEC Guide51に従い、万一の場合の対策(フェイルセーフ)を並列運用することが重要になります。リコール対応とはそのためのものです。ですからリコールができないものは海外では売れなくなります。
  • ラベル貼り間違えから異物混入・侵入などに際し直ちに自主回収・リコールすることはは2026年以降は当然の義務となり、事業者間では我が国でもPL訴訟ではなく一般の民事訴訟にて被害請求が発生するのは当たり前になると思いますので、今から準備して万全の体制を整えてください。体制整備とシステムの利用は並列して進めないとBCPを達成しません。

農家の方も今すぐ始められます。

詳しくはこちら>>>https://apl.or.jp